A 必須条文民法
権限外の行為の表見代理
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人はその行為についての責任を負う。
民法110条は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、109条本文を準用して、本人がその責任を負うと定める。これは、代理人が権限の範囲内で行為した(権限濫用)場合の規定ではなく、権限外の行為についての規定である。
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