A 必須判例民法
名称使用許諾と外観信頼者の取引保護
他人に自己の名称や商号等の使用を許し、その他人がする取引が自己の取引であるかのように見える外形を作り出した者は、その外形を信頼して取引した第三者に対し、民法109条、商法23条の法理に照らして責任を負う。
最判昭和35年10月21日(民集14巻12号2661頁)の判示による。
昭和35年10月21日最高裁第二小法廷民集14巻12号2661頁(売掛代金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
他人に自己の名称や商号等の使用を許し、その他人がする取引が自己の取引であるかのように見える外形を作り出した者は、その外形を信頼して取引した第三者に対し、民法109条、商法23条の法理に照らして責任を負う。
最判昭和35年10月21日(民集14巻12号2661頁)の判示による。
昭和35年10月21日最高裁第二小法廷民集14巻12号2661頁(売掛代金請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。