条文・判例・学説を体系的に整理
代理人に対して意思表示をした者が、本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人が本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる。
民法99条2項の定めによる。
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