司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

任意代理人の復代理

委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

民法104条の定めである。

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関連条文

民法第104条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第3問(代理人の権限)
司法試験2019年民法第3問(代理人の権限)
司法試験2014年民法第3問(代理人の権限)