条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として代理人について決するのであって、本人の選択に従って本人又は代理人のいずれかについて決するのではない。
民法101条1項の定めによる。
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