A 必須条文民法
任意代理権の消滅事由
任意代理において代理人が保佐開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由ではない。
民法111条1項は代理権の消滅事由として「一 本人の死亡」「二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」を定め、同条2項は委任による代理権は委任の終了によっても消滅すると定める。保佐開始の審判は111条1項2号に含まれない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
任意代理において代理人が保佐開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由ではない。
民法111条1項は代理権の消滅事由として「一 本人の死亡」「二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」を定め、同条2項は委任による代理権は委任の終了によっても消滅すると定める。保佐開始の審判は111条1項2号に含まれない。
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