A 必須条文民法
復代理人の本人に対する受領物引渡義務
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合、その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したときは、復代理人は本人に対して受領物を引き渡す義務を負う。
民法106条2項(旧107条2項。2020年改正前は107条2項)により、復代理人は委任者(本人)に対して直接義務を負い、受領した金銭等を本人に引き渡す義務がある。
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