A 必須条文民法
権限の定めのない代理人の権限
権限の定めのない代理人は保存行為のほか、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内における利用行為及び改良行為をする権限を有する。
民法103条は保存行為のみならず、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内における利用行為及び改良行為もできると規定する。
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権限の定めのない代理人は保存行為のほか、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内における利用行為及び改良行為をする権限を有する。
民法103条は保存行為のみならず、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内における利用行為及び改良行為もできると規定する。
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