A 必須条文民法
双方代理の禁止と本人の許諾
同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は代理権を有しない者がした行為とみなされるが、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法108条1項の定めである。債務の履行も除かれる。平成29年改正前の108条は、同一の法律行為については相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることはできないとし、ただし書で債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除いていた。
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