条文・判例・学説を体系的に整理
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができ、やむを得ない事由があるために復代理人を選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
民法105条の定めである(2017年の民法改正前は旧106条)。
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