条文・判例・学説を体系的に整理
委任による代理権は本人の死亡によって消滅するのが原則である。
民法111条1項1号は、代理権は本人の死亡によって消滅すると定める。委任による代理権は、同条2項により、委任の終了によっても消滅する。
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