司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

強迫取消しと取消後の第三者

強迫を理由として意思表示を取り消した場合、その取消し後に現れた第三者に対しては、登記なくして取消しを対抗することができない。

取消し後の第三者との関係は対抗問題として処理される(民法177条)。96条3項は取消し前の第三者に関する規定である。

トピック

関連条文

民法第177条e-Gov↗
民法第96条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第2問(詐欺・強迫)
予備試験2014年民法第1問(詐欺・強迫)