条文・判例・学説を体系的に整理
強迫を理由として意思表示を取り消した場合、その取消し後に現れた第三者に対しては、登記なくして取消しを対抗することができない。
取消し後の第三者との関係は対抗問題として処理される(民法177条)。96条3項は取消し前の第三者に関する規定である。
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