A 必須条文民法
第三者による詐欺と強迫の違い
第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができるが、第三者が強迫を行った場合は、相手方がその事実を知らなかったときでも取り消すことができる。
民法96条2項の定めである。強迫にはこの制限がない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の96条2項は、相手方が「その事実を知っていたときに限り」取り消すことができると定めていた。
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