司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

第三者による詐欺と強迫の違い

第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができるが、第三者が強迫を行った場合は、相手方がその事実を知らなかったときでも取り消すことができる。

民法96条2項の定めである。強迫にはこの制限がない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の96条2項は、相手方が「その事実を知っていたときに限り」取り消すことができると定めていた。

トピック

関連条文

民法第96条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第2問(詐欺・強迫)
予備試験2014年民法第1問(詐欺・強迫)