A 必須条文民法
第三者詐欺と錯誤の関係
第三者の詐欺により相手方に対する意思表示をした者は、相手方が詐欺の事実を知らず、かつ知ることができなかったため詐欺による取消しができない場合でも、その詐欺によって生じた錯誤が民法95条の要件を満たすときは、錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができる。
民法96条2項は詐欺による取消しを制限するにとどまり、95条の錯誤取消しの要件を満たすかどうかは別に判断される。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の96条2項は、相手方がその事実を知っていたときに限り取り消すことができると定め、95条は錯誤を無効事由としていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。