条文・判例・学説を体系的に整理
第三者の詐欺により意思表示をした場合の取消しは、詐欺を行った第三者と相手方の双方に対する意思表示によるのではなく、相手方に対する意思表示によってする。
取消しの意思表示は相手方に対してすれば足り、詐欺を行った第三者に対してする必要はない(民法123条)。
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