B 重要条文民法
強迫取消しと善意相手方の現存利益返還
強迫による贈与の意思表示を取り消した場合でも、善意の相手方が受領した金銭を遊興のために費消して現に利益を受けていないときは、無償行為に基づく給付を受けた善意者として、現存利益の限度でしか返還義務を負わず、返還義務を負わない。
贈与は無償行為であり、民法121条の2第2項により、取消原因を知らなかった受領者は現存利益の限度で返還すれば足りる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強迫による贈与の意思表示を取り消した場合でも、善意の相手方が受領した金銭を遊興のために費消して現に利益を受けていないときは、無償行為に基づく給付を受けた善意者として、現存利益の限度でしか返還義務を負わず、返還義務を負わない。
贈与は無償行為であり、民法121条の2第2項により、取消原因を知らなかった受領者は現存利益の限度で返還すれば足りる。
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