条文・判例・学説を体系的に整理
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、それを知ることができたときは、表意者はその意思表示を取り消すことができる。
民法96条2項の定めである。改正前は、「相手方がその事実を知っていたときに限り」と定めていた。
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