A 必須判例民法
重い帰責性と94条2項・110条の法意
本人が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど本人の帰責性が重い場合には、民法94条2項及び110条の法意に照らし、善意無過失の第三者は保護される。
最判平成18年2月23日(民集60巻2号546頁)は、登記済証等を預けたままにし、別の土地の手続に必要と説明されて実印を渡し、相手が登記申請書に押印する際にその内容・使途を確認しなかった等の著しい不注意について、外観作出に積極的に関与し又は知りながら放置した場合と同視できるほど重い帰責性を認めた。
平成18年2月23日最高裁第一小法廷民集60巻2号546頁(所有権移転登記抹消登記手続請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年2月23日 | 民集60巻2号546頁 | 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第4問(表見法理) |
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