A 必須その他民法
虚偽表示の転得者と対抗
虚偽表示の善意の第三者は、虚偽表示をした者との関係では所有権を主張できるが、その者から同一不動産を譲り受けた者とは対抗関係に立つから、登記がなければ所有権の取得をその者に対抗することができない。
民法94条2項による。その後の譲受人とは、二重譲渡の関係となる。
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文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎1 総則 第5版(有斐閣、2020)
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条文・判例・学説を体系的に整理
虚偽表示の善意の第三者は、虚偽表示をした者との関係では所有権を主張できるが、その者から同一不動産を譲り受けた者とは対抗関係に立つから、登記がなければ所有権の取得をその者に対抗することができない。
民法94条2項による。その後の譲受人とは、二重譲渡の関係となる。
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