条文・判例・学説を体系的に整理
通謀虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗することができないという民法94条2項の適用を受けるためには、第三者において自己が善意であることを主張立証しなければならない。
民法94条2項の保護を受けようとする第三者が、自己の善意を立証しなければならない。
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