A 必須判例民法
仮登記の不実な本登記と94条2項類推
通謀虚偽表示により仮登記を経由した者が本人の関与なく偽造書類で本登記に改め第三者に譲渡した場合であっても、本人に虚偽の外観作出について帰責性があるときは、民法94条2項及び110条の法意に照らし、善意無過失の第三者は保護される。
最判昭和43年10月17日(民集22巻10号2188頁)は、仮登記の外観を仮装した者は、それに基づいてされた本登記を信頼した善意無過失の第三者に対し、民法94条2項・110条の法意に照らし責任を負うとした。
昭和43年10月17日最高裁第一小法廷民集22巻10号2188頁(所有権確認等請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。