A 必須判例民法
虚偽表示の第三者の善意の判定時期
民法94条2項所定の第三者の善意・悪意は、同項の適用の対象となるべき法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として決すべきものであるから、仮装譲受人の債権者が目的不動産を差し押さえた場合において差押えの前に虚偽表示であることを知ったときは、その差押債権者は同項による保護を受けない。
最判昭和55年9月11日(民集34巻5号683頁)の判示である。
昭和55年9月11日最高裁第一小法廷民集34巻5号683頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年9月11日 | 民集34巻5号683頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続 |
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