A 必須条文民法
動機の錯誤取消しと表意者の重過失
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)による意思表示は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されており、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができ、錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは相手方の悪意・重過失又は共通錯誤の場合を除き取り消すことができないが、表意者に単なる過失があるにとどまるときは取消しは妨げられない(民法95条1項2号・2項・3項)。
民法95条1項2号・2項・3項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の95条は、意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とし、表意者に重大な過失があったときは表意者は自らその無効を主張することができないと定めていた。動機の錯誤は、動機が表示されて意思表示の内容となった場合に限り要素の錯誤となるとされていた(最判昭29.11.26)。
昭和29年11月26日最高裁第二小法廷民集8巻11号2087頁(売買代金返還請求)
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