A 必須判例民法
和解の前提事項の錯誤と確定効の限界
和解契約において、争いの目的とされず当事者が和解の前提とした事項(代物弁済の目的物の品質など)に錯誤がある場合には、和解の確定効(民法696条)に妨げられず、95条の要件を満たせば錯誤による取消しを主張することができる。
最判昭33.6.14(民集12巻9号1492頁)参照。同判決は、錯誤を無効原因としていた改正前の民法の下で、和解の前提事項についての要素の錯誤による無効の主張を認めたものである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で錯誤は取消原因に改められた。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1492頁(商品代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年6月14日 | 民集12巻9号1492頁 | 商品代金請求 |
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