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B 重要判例民法
錯誤取消しを第三者が主張できる範囲
現行法の錯誤は無効原因ではなく取消原因であり、表意者以外の第三者が当然に錯誤無効を主張できるものではない。
民法95条による(最判昭40.9.10参照)。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で錯誤は無効原因から取消原因に改められた。改正前の判例(最判昭40.9.10)は、表意者自身に錯誤無効を主張する意思がないのに第三者が錯誤無効を主張することは原則として許されないとしていた。
昭和40年9月10日最高裁第二小法廷民集19巻6号1512頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年9月10日 | 民集19巻6号1512頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第32問(無効又は取消し) |
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