B 重要条文民法
錯誤と制限行為能力の関係
被保佐人が保佐人の同意を得て契約を締結した場合でも、保佐人の同意の有無は錯誤取消しの要件と関係がないから、民法95条の要件(法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であること、基礎事情の錯誤ではその事情が法律行為の基礎とされていることの表示、錯誤が表意者の重大な過失によるものでないこと等)を満たすときは、被保佐人は錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができる。
民法95条1項〜3項による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の95条は、要素の錯誤がある意思表示を無効とし、表意者に重大な過失があったときは表意者は自らその無効を主張することができないと定めていた。
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