B 重要条文民法
詐欺と錯誤の競合
相手方に欺罔された結果、錯誤に陥り、その錯誤により意思表示をした場合において、その錯誤が民法95条の要件を満たすときは、表意者は、錯誤による意思表示の取消しをすることも、詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
民法95条1項・96条1項による。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の95条は、法律行為の要素に錯誤があった意思表示を無効と定めていた。
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