B 重要判例民法
保証契約と主契約不存在の錯誤
立替払契約上の債務を保証する場合、商品の売買契約の成否は原則として保証契約の重要な内容であるから、売買契約が存在しないことを知らずに連帯保証をした保証人は、錯誤を理由に保証の意思表示の効力を否定することができる(現行法では民法95条の要件の下での取消し)。
最判平成14年7月11日(集民206号707頁)は、主債務がいかなるものかは保証契約の重要な内容であり、商品売買契約の成否も原則として保証契約の重要な内容であるとした。
平成14年7月11日最高裁第一小法廷判時1805号56頁
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