B 重要判例民法
連帯保証人の動機の錯誤
他にも連帯保証人がいることが契約の基礎とされて表示され、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であるときは、保証人は民法95条の要件を満たす限り、その意思表示を取り消すことができる。
最判昭和32年12月19日(民集11巻13号2299頁)は、他に連帯保証人があるかどうかは通常は単なる縁由にすぎず、当然には保証契約の内容とならないとした。現行法では、基礎事情の錯誤の要件(95条1項2号・2項)による。
昭和32年12月19日最高裁第一小法廷民集11巻13号2299頁(約束手形金請求)
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