司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

重大な過失による錯誤と相手方の重過失

表意者に重大な過失がある場合でも、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、表意者は、錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができる。

トピック

関連条文

民法第95条第3項第1号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第5問(無効・取消し)