B 重要条文民法
後見開始前の契約の後見人取消権の否定
成年後見人が取り消すことができるのは、後見開始の審判を受けた後の成年被後見人の法律行為であり(民法9条)、後見開始前にした契約は、その当時に後見開始の事由が存在していたことを証明しても、成年後見人が成年被後見人の行為として取り消すことはできない。
民法9条は、後見開始の審判を受けた後の法律行為を対象とする。審判前の契約は、行為時に意思能力がなかったことを理由に無効を主張し得るにとどまる。
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