A 必須条文民法
制限行為能力者の詐術と錯誤取消しの区別
制限行為能力者の詐術は行為能力制限による取消しを妨げるが、現行法の錯誤取消し等の独立の原因まで一律に排除するものではない。
民法21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときはその行為を取り消すことができないと定める。95条1項は錯誤による意思表示を取り消すことができるとし、120条2項は錯誤による取消権者を定める。21条が排除するのは行為能力の制限を理由とする取消しであり、錯誤による取消しは別の原因として妨げられない。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の95条は、要素の錯誤がある意思表示を無効としていた。
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