条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者は、その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも、法定代理人の同意を得ていない限り、その契約を取り消すことができる。
民法5条2項は、取消権の行使に未成年者の善意を要件としていない。
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