条文・判例・学説を体系的に整理
制限行為能力者が行為能力者となった後に相手方がその者に対し1か月以上の期間を定めて催告した場合において、その者がその期間内に確答を発しないときはその行為を追認したものとみなされる。
民法20条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。