条文・判例・学説を体系的に整理
保佐人の同意を得た被保佐人は、自己の判断で契約の締結を取りやめることができる。
同意は、被保佐人の行為を有効にするための要件にすぎず、同意を得たことで契約を締結する義務を負うわけではない(民法13条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。