条文・判例・学説を体系的に整理
制限行為能力者の相手方が保佐人に対して1箇月以上の期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨の催告をし、保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合にはその行為を追認したものとみなされる。
民法20条2項の定めである。
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