A 必須条文民法
制限行為能力者の取消権の消滅時効
成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時に限られない。
取消権は「追認をすることができる時」から5年で消滅し(民法126条)、成年被後見人本人の追認は、行為能力者となった後に取消権を知った後でなければできない(124条1項)。成年後見人は、それ以前でも追認できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時に限られない。
取消権は「追認をすることができる時」から5年で消滅し(民法126条)、成年被後見人本人の追認は、行為能力者となった後に取消権を知った後でなければできない(124条1項)。成年後見人は、それ以前でも追認できる。
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