B 重要条文民法
書面によらない贈与の解除と取消しの関係
贈与者である未成年者が、法定代理人の同意を得ずに未履行の書面によらない贈与を解除した場合、単に義務を免れる法律行為に当たるため、同意がないことを理由にその解除を取り消すことはできない。
書面によらない贈与を解除して贈与債務を免れる行為は、民法5条1項ただし書の単に義務を免れる法律行為に当たるため、未成年者は法定代理人の同意なく有効に行うことができる。現行民法550条は「解除」といい、2017年当時の条文は「撤回」と表現していた。成年年齢は2022年4月1日から18歳であるが、2017年当時は20歳であり、19歳は未成年者であった。
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