A 必須条文民法
未成年者と日用品購入の取消制限
未成年者が親権者の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができ、日用品の購入その他日常生活に関する行為を取消しの対象から除く民法9条ただし書のような規定は、未成年者については置かれていない。
日常生活に関する行為についての取消しの例外は、成年被後見人について民法9条ただし書が定め、被保佐人についても13条1項ただし書で同意を要しないとされるが、未成年者については同様の規定はない(5条1項・2項)。
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