B 重要条文民法
補助開始の審判と保佐開始の原因
補助開始の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者を対象とし、後見開始又は保佐開始の原因がある者については補助開始の審判をすることができない(民法15条1項ただし書)。
民法15条1項本文は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を補助の対象とし、ただし書で「第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない」と定める。保佐開始の原因(事理弁識能力が著しく不十分な者)がある場合は補助開始の審判をすることができない。
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