条文・判例・学説を体系的に整理
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
民法17条3項の定めである。保佐についても、13条3項に同旨の規定がある。
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