A 必須条文民法
詐術を用いた制限行為能力者の取消不可
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときはその行為を取り消すことができず、法定代理人等の同意を得たと信じさせるために詐術を用いたときも同様である。
大判明治37年6月16日(民録10輯940頁)は、準禁治産者が保佐人の同意を得たと信じさせるため詐術を用いた場合も、取消しは許されないとした。
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制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときはその行為を取り消すことができず、法定代理人等の同意を得たと信じさせるために詐術を用いたときも同様である。
大判明治37年6月16日(民録10輯940頁)は、準禁治産者が保佐人の同意を得たと信じさせるため詐術を用いた場合も、取消しは許されないとした。
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