司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

胎児の遺贈に関する権利能力

胎児は遺贈については既に生まれたものとみなされる。

民法965条は「第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。」と定め、886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」、同条2項は「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定める。したがって、胎児は遺贈(受遺者となること)については既に生まれたものとみなされ(死体で生まれたときを除く)、胎児を受遺者とする遺贈をすることができる。

トピック

関連条文

民法第965条e-Gov↗
民法第886条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第1問(胎児の権利能力)