A 必須条文民法
胎児の認知
父は胎内に在る子でも認知することができるが、母の承諾を得なければならない。
民法783条1項の定めである。出生した子に772条により父が定められるときは、胎児認知は効力を生じない(同条2項)。同条2項は令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)で加えられた。
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父は胎内に在る子でも認知することができるが、母の承諾を得なければならない。
民法783条1項の定めである。出生した子に772条により父が定められるときは、胎児認知は効力を生じない(同条2項)。同条2項は令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)で加えられた。
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