条文・判例・学説を体系的に整理
胎児への死因贈与と当事者能力
胎児は、贈与契約の受贈者となることができないから、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない(遺贈については民法965条・886条により胎児も受遺者となり得る)。
胎児の損害賠償請求権と出生前の代理
胎児が不法行為により損害を受けた場合、民法721条により損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされるが、胎児の両親が出生前に胎児を代理して加害者に損害賠償を請求することはできない(判例)。
死因贈与と胎児
死因贈与は契約であり、判例のとる停止条件説の下では、胎児を受贈者とする死因贈与をすることはできない。
昭和7年10月6日大審院民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)
胎児の不法行為賠償請求権の代理和解
胎児は不法行為に基づく損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされる(民法721条)が、判例は停止条件説をとり、胎児の母が出生前に胎児を代理してした損害賠償請求権の和解は、出生後の本人を拘束しない。
昭和7年10月6日大審院民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)
胎児の認知
父は胎内に在る子でも認知することができるが、母の承諾を得なければならない。
胎児の遺贈に関する権利能力
胎児は遺贈については既に生まれたものとみなされる。