司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

生存する失踪宣告者の宣告後の法律行為

失踪の宣告は死亡を擬制するにとどまり、実際に生存している失踪者の権利能力・行為能力を失わせないから、失踪宣告を受けた者が別の場所で生存していて失踪宣告の後にした不動産の売却は、有効である。

失踪宣告は失踪者の権利能力を奪うものではないから、別の場所で生存している失踪者は適法に法律行為をすることができる。

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民法第31条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第2問(失踪宣告と不在者管理)