B 重要判例民法
死因贈与と胎児
死因贈与は契約であり、判例のとる停止条件説の下では、胎児を受贈者とする死因贈与をすることはできない。
胎児の権利能力について判例は停止条件説をとり(大判昭7.10.6・民集11巻2023頁、阪神電鉄事件)、出生擬制は民法721条(不法行為による損害賠償)・886条1項(相続)・965条(遺贈)に定めのある事項に限られるから、定めのない死因贈与では胎児は受贈者になれない。
昭和7年10月6日大審院民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。