A 必須判例民法
胎児の不法行為賠償請求権の代理和解
胎児は不法行為に基づく損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされる(民法721条)が、判例は停止条件説をとり、胎児の母が出生前に胎児を代理してした損害賠償請求権の和解は、出生後の本人を拘束しない。
民法721条は胎児を損害賠償請求権について既に生まれたものとみなすが、判例(大判昭7.10.6・民集11巻2023頁、阪神電鉄事件)は停止条件説をとり、胎児の保護者(母)による損害賠償請求権の代理行使を認めない。したがって出生前に母が胎児を代理してした和解は、出生後の本人を拘束しない。
昭和7年10月6日大審院民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)
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