条文・判例・学説を体系的に整理
胎児が不法行為により損害を受けた場合、民法721条により損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされるが、胎児の両親が出生前に胎児を代理して加害者に損害賠償を請求することはできない(判例)。
判例は、胎児が出生した時に遡って権利能力を取得すると解する(停止条件説、大判昭和7年10月6日)。
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