条文・判例・学説を体系的に整理
胎児は、贈与契約の受贈者となることができないから、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない(遺贈については民法965条・886条により胎児も受遺者となり得る)。
民法は損害賠償請求権(721条)・相続(886条)・遺贈(965条)についてのみ胎児を既に生まれたものとみなし、贈与にはこの規定がない。判例・通説は胎児の受贈能力を否定する。
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